📋 この記事の結論
- 婚外恋愛が原因の離婚は「被害配偶者が求める場合」は可能。「有責配偶者(不倫した側)から」の離婚請求は原則困難
- 法的条件・手続きは通常の離婚と同様だが、慰謝料問題が絡むため弁護士相談が強く推奨される
- 離婚の現実的な流れや条件を事前に理解しておくことで、感情的な判断によるリスクを回避できる
「婚外恋愛をしているが、いっそ離婚したい」「相手から離婚を求められたらどうなる?」——婚外恋愛が続く中で、離婚について考える場面は少なくありません。
しかし、不倫・婚外恋愛が絡む離婚は、通常の離婚とは法的な扱いが異なる部分があります。この記事では「離婚できるのか・できないのか」「誰が不利になるのか」「慰謝料はどうなるのか」を、わかりやすく解説します。
目次
婚外恋愛・不倫が関係する離婚の3パターン
まず、不倫が絡む離婚には大きく3つのパターンがあります。
パターン1:被害を受けた配偶者が離婚を求める
配偶者が不倫を発見し、「もう一緒にいられない」として離婚を求めるケースです。法律上は「有責配偶者(不倫をした側)」が原因であることから、基本的には離婚が認められやすい状況です。
パターン2:不倫をした側(有責配偶者)が離婚を求める
婚外恋愛をしている側が「新しい相手と一緒になりたい」として離婚を求めるケースです。これが最も法的に難しい状況です(詳しくは後述)。
パターン3:双方が合意して離婚する(協議離婚)
お互いが離婚に合意している場合は、不倫の有無にかかわらず協議離婚が成立します。日本の離婚の約9割がこのパターンです。
有責配偶者(不倫した側)から離婚請求はできる?
これは多くの方が気になるポイントです。
結論から言うと、原則として有責配偶者からの離婚請求は認められません。
1987年の最高裁判例において、有責配偶者からの離婚請求は「信義則上許されない」として棄却されることが原則とされました。「自分が浮気しておいて、離婚したいとは何事か」という考え方です。
例外的に認められる3つの条件
ただし、以下の3条件がすべて揃った場合は、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められることがあります。
- 別居期間が相当長期間に及んでいる(目安:10年以上)
- 未成熟な子どもがいない(子どもが自立していること)
- 相手方配偶者が過酷な状況に置かれない(離婚によって経済的に著しく困窮しないなど)
これらの条件を満たさない場合、有責配偶者からの離婚請求は裁判で棄却される可能性が高いです。
離婚の4つの方法と不倫が与える影響
① 協議離婚
双方の合意のみで成立。不倫の有無は問わず、条件さえ合えば離婚できます。日本の離婚の大半がこのパターンです。
② 調停離婚
家庭裁判所の調停委員を介して話し合います。合意に至れば離婚成立。不倫が調停のきっかけになることが多いですが、最終的には双方の合意が必要です。
③ 審判離婚
調停が不成立の場合、裁判官が判断します。稀なケースです。
④ 裁判離婚
法律が定める「法定離婚事由」に該当する場合のみ、裁判所が離婚を認めます。不倫(不貞行為)は法定離婚事由の一つです。
| 法定離婚事由 | 内容 |
|---|---|
| 不貞行為 | 配偶者以外との性的関係 |
| 悪意の遺棄 | 正当な理由なく同居・協力・扶養義務を放棄 |
| 3年以上の生死不明 | 連絡が取れない状態が続く |
| 回復の見込みのない精神病 | 医療的に回復不能と診断された場合 |
| その他婚姻を継続しがたい重大な事由 | DV・ハラスメント・著しい性格の不一致など |
離婚時の慰謝料・親権への影響
慰謝料
不倫が原因で離婚に至った場合、有責配偶者は配偶者に対して慰謝料を支払う義務が生じる可能性があります。金額は状況によって異なりますが、100〜500万円程度が目安です(婚姻期間・子どもの有無・不倫の期間などにより変動)。
親権
親権の判断において、不倫の事実は直接的には影響しません。親権は「どちらが子どもの養育に適しているか」が判断基準です。ただし、不倫相手との同居・子育てへの影響が認められた場合は不利に働くことがあります。
財産分与
財産分与は婚姻中に築いた共有財産を分けるものです。不倫の有無は基本的に財産分与の比率に影響しません(ただし、不倫相手へのお金の支出が認められると、別途請求される可能性があります)。
離婚を考える前に整理しておきたいこと
婚外恋愛の中で「離婚したい」と感じても、感情的なまま動くのは危険です。冷静に以下を整理しましょう。
- 離婚したい理由は何か:婚外恋愛の相手と一緒になりたいのか、それとも現在の婚姻関係が限界なのか
- 子どもへの影響を考えているか:特に未成年の子どもがいる場合、離婚は子どもの生活環境に大きく影響します
- 経済的な見通しは立っているか:離婚後の収入・住居・生活費を現実的に試算する必要があります
- 弁護士への相談:法的な手続きや有利・不利な条件を事前に確認することが重要です
まとめ
婚外恋愛と離婚の関係をまとめます。
- 協議離婚は双方合意があれば不倫の有無を問わず成立する
- 有責配偶者(不倫した側)からの離婚請求は原則認められない(例外あり)
- 不貞行為は法定離婚事由の一つ——相手が離婚を求めれば認められやすい
- 慰謝料は100〜500万円程度が目安、親権への影響は限定的
- 感情的に動かず、弁護士への相談を早めに行うことが重要
離婚は人生の大きな選択です。婚外恋愛の感情に流されず、自分と家族の将来を冷静に見つめた上で判断することが大切です。
てつ(婚外恋愛ガチ恋おじさん)|編集担当
都内商社勤務・40代後半・既婚男性
既婚者マッチングサービスでのリアルな体験談と婚外恋愛の本音を発信。友人にも職場にも話せないことを、正直に書き続けます。


